札幌でチャットレディとして働く場合のマイナンバーの提示は必要か?

札幌でチャットレディとして働く場合のマイナンバーの提示は必要か?

最近多いのが“チャットレディとして働く場合のマイナンバーの提示は必要か?”という質問です。
回答から言うと、“札幌でチャットレディとして働く場合のマイナンバーの提示は不要”です。

では、そもそもマイナンバーって何なのだろう?と思っているチャットレディさんもいると思いますので、少し説明します。
マイナンバーとは、住民票を持っている国民1人1人に付与された12桁の番号になります。(社会保障・税番号とも言われています。)
マイナンバーの目的は、2つ!
1つ目は、面倒な行政の手続きを簡略化すること。
2つ目は、個人の所得が把握され、公平な社会保障を受けるようにすることです。
チャットレディを副業として働いている人にとって、2つ目の目的がとてもネックになっている部分です。
ようは、所得がしっかり把握されるわけだから、本業と副業2つ分の所得が把握されてしまう、ということは、マイナンバーを登録している本業に副業の事がバレてしまうのでは?と思う人が多い様です。
このネック部分がクリアにならないと副業としてチャットレディが出来ないと思っている人がいるというわけです。

では、冒頭に話した通り、チャットレディとして働く場合のマイナンバーの提示は不要なのはなぜなのか。
それは、チャットレディは業務委託の仕事になるからです。
マイナンバーの提示が必要になるのは、源泉や社会保険の手続きなどで必要だからです。そのため、本業の会社には、マイナンバーの提示が必要になります。
ですが、チャットレディの業務委託には、源泉徴収もなければ、社会保険の手続きなどもないので、マイナンバーを提示する必要がないのです。

もちろん、チャットレディとして本気で働く!これ1本で生きていく!という方で、チャットレディ事務所や代理店が、社会保険の加入手続きをする場合があります。
その時には、マイナンバーの提示が必要になりますが、通常ではマイナンバーの提示は不要となります。

そもそも、マイナンバー法で不必要な第三者にマイナンバーを提示することを禁じていますので、むやみやたらに提示してはいけないのです!
チャットレディとして働く場合のマイナンバーの提示は不要ということが分かっていただけたと思います。マイナンバー関係なく、本業の会社に副業がバレるとしたら、確定申告の時くらいだと思いますよ!
チャットレディをしたいけど、マイナンバーが気になると思っていた人も、これでクリアになったと思います。ぜひ、チャットレディ検討してみてくださいね。